第 I 章 総則

第1条 本研究会は、筒井塾「咬合療法研究会」と称する。
第2条 目的
歯科医療の根幹である「咬合」を「生体の咬合とは」の原点に戻って考え、よりよい治療を患者さんに還元し、 より快適な生活を送っていただけるよう会員全員で努力する会でありたい。
第3条 本会の事務局は、役員会の決定により指名する者とする。

第 II 章 会員

第4条 本会の会員は、次の通りとする。

1.正会員:筒井塾咬合療法講習会受講修了者、若しくは筒井塾主催以外でも筒井照子の咬合に関する講習会を受講したことがあり、本研究会の目的に賛同するもの。

2.賛助会員:本会の目的及び事業に賛同支援する法人や個人などで役員会の承諾を得た者。

第5条 本会は関東、関西、九州、北日本、技工、コデンタル支部を組織し本会活動の主体とし、会員は自由意志のもと、いずれかの支部に所属しなければならない。重複入会も可能。但し、技工士会員は技工支部以外で希望する支部に入会できる。
第6条 本会の入会を希望する者は年会費を添えていずれかの支部に所属する。 尚、退会を希望する者は、理由を添えて退会届を提出すること。
第7条 正会員は受動的に教えを乞うだけでなく、絶え間なく自己研鑚を続け、自身で問題解決能力を養うよう努める。
第8条 正会員は会費を納めなければならない。
第 9条 但し当該年度の10月1日以降に入会された場合の年会費は翌年度分に充当します。
第10条 会員が次の項目に該当する場合は、役員会の議を経て会長が退会させることができる。

1.会費を当該年度を含め2年以上滞納した場合。

2.死亡または失踪。

3.本会の目的に反する行為をした場合。

第 III 章 インストラクター

第11条 インストラクターは、当研究会の公的なもので、毎年の総会で発表を行い、会員の評価を得ることを義務とする。
第12条 評価法は点数制とし、これを公開する。
第13条 新たにインストラクターを希望する会員はその旨を申請し、総会で発表を行い、一定以上の点数を獲得すればインストラクターとして登用される。任期は2年間とする。
第14条 インストラクターは咬合療法講習会でのサポート、ライブデモ、実習のインストラクターなど講習会に積極的に協力する。

第 IV 章 支部

第15条 本会は、関東、関西、九州、北日本、技工、コデンタルの支部を組織し、各支部ごとに研修会を行う。その活動は独立してなされるが、活動の内容は互いに連携を図り効率的に行う。またその成果をH.Pで報告する。
第16条 支部の目的は講習会での理解が足りなかった部分の補足、基礎的な知識を養うトレーニングをするものとする。
第17条 各支部は、支部長を選出し、支部長は本会の理念に合うよう各支部にて研修会を開催しなければならない。
第18条 支部長は、会の活動が円滑に遂行できるよう、各支部ごとに役員会を組織する。 支部には、必ず以下の役職をおく。

・支部長

・庶務

・会計

・その他の役職に関しては、各支部の実態に応じて適宜配置する。

第19条 支部の活動内容はホームページにて各会員に提示する。
第20条 支部は必要があれば各分野別(ex オクルーザー、ナソヘキサグラフ、MFT、咬合面形態、診査・診断など)の分科会を企画する。

第 V 章 総会

第21条 総会は、原則的に毎年8月第1土、日に各支部が持ち回りで開催する。また、会則の変更、その他本会の運営に関する重要事項を決定する。

第 VI 章 会計

第22条 本会の経費は、各支部ごとに独立採算制とし、支部会員の年会費をもって充当する。
第23条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第 VII 章 役員

第24条 本会には、次の役員をおく。

1.会長 1名

2.副会長、庶務、会計、若干名

3.各支部長 各支部1名

4.事務局

第25条 役員は会員の中から選任し、その選任方法は次の通りとする。

1.会長は、役員会において選任される。

2.支部長は支部毎に選任される。

3.他の役員は、役員会において選出する。

第26条 役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し会務全般を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

3.役員は、役員会を組織し、本会の運営に関する会務を分担し、執行等について審議するとともに、会の業務事項の処理にあたる。

4.顧問は、役員会の諮問に対し意見を述べることが出来る。

第27条 任期

1.役員の任期は2年とし再任はこれを妨げない。

2.任期の開始、満了は本会会計年度に準ずる。但し、任期途中で補充された役員の任期は、残任期間とする。

第 VIII 章 役員会

第28条 役員会は、役員全員をもって構成し、必要に応じて開催する。
第29条 役員会は、役員全員の3分の2以上をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。議長は会長が指名する者とする。
第30条 役員会は、会長が必要であると認めたとき、構成者以外の者の出席を認めることができる。

第 IX 章 会則の変更

第31条 本会則を変更するには。役員会の議を経て、総会の決議を必要とする。

<附則>
本会則は、平成15年4月1日より実施する。

*現在、治療が進行している症例については、講習会、研修会、支部例会等公的立場でご相談にはのりますが、 インストラクターの診療所での個別相談は原則的に扱いません。

*本会則は、平成16年2月1日より実施する。

*会費に関する規定

*2022年4月8日より
技工支部 年会費12,000→6,000円
コデンタル支部 年会費6,000→3,000円(コデンタル支部は個人会員のみ)

入会金 年会費
関東支部 5,000円 12,000円
関西支部 5,000円 12,000円
九州支部 5,000円 12,000円
北日本支部 5,000円 12,000円
技工支部 5,000円 6,000円
コデンタル支部 5,000円 3,000円
但し当該年度の10月1日以降に入会された場合の年会費は翌年度分に充当します。

*本会則は平成17年4月1日より実施する。

*平成22年4月1日改定。

*令和4年4月1日改定。



会費 その他支部主催の研修会は支部単位で独自で取り決めるものとする。
準会員 筒井照子の咬合に関する講習会を未受講で、当研究会の趣旨に賛同するコ・デンタルスタッフ(技工士、衛生士等)。技工士の準会員は、期限を2年間と区切る。